後遺症・後遺障害お役立ち情報②

交通事故の痛み、治っていないのに保険打ち切り?取るべき対処法とは  

文責:柔道整復師 ・ 整体師 惣角 智則

作成日:2019年10月29日

最終更新日:2020年06月13日

治療費(自賠責保険)が打ち切りになる?

 

そもそも治療費(自賠責保険)の打ち切りとはどのような状況を言うのでしょうか。
保険会社が独自に判断して治療費の立替払いを打切ることです。

本来、治療費の支払いは交通事故の被害者と病院との契約に基づいて支払われるものです。

 

そのため、加害者(保険会社)が立替えて支払うべき法的な義務は無いことになります(つまり、確定した損害額を後から支払えばいいのです)。

 

ですが、基本的に交通事故被害の治療費は高額になります。
その為、基本的に加害者側の保険会社が立替えをします。

 

ですので、治療の期間が長くなってしまうと、保険会社の勝手な判断で任意の立替払いを打ち切られる場合があります。

 

加害者側の保険会社が被害者の治療費を支払ってくれる期間は以下2つです。

 

被害者のケガが完治(治癒)したとき

被害者の怪我が症状固定(後遺症あり)したとき

 

「完治」とは、文字通り、被害(ケガ)が完全に回復したことを言います。

の「症状固定」とは、受傷した傷などがこれ以上治療したとしても回復の見込みがない状態です。症状固定の診断を受けると、症状固定以後の治療費は原則として支払われなくなり被害者の自己負担となります。

 

そのため、治療費の打ち切りを保険会社に再考させるためには、本当に上記2つの場合に該当し、治療が完了しているのかが鍵となります。

 

 

1)治療中の場合

まず、知っておいて頂きたいことは、治療費の支払いを打ち切ると言われても、治療を止めなければならないわけではないということです。

 

そもそも立替払いは保険会社側がモラルとして行っているものであり、その立替払い打切りの決定に治療自体が拘束されることはありません。

 

要するに、打ち切られるのは費用の「支払い」であって、「治療」そのものではないのです。

 

そのため、医師から「治療を継続すべき」と言われたのであれば、身体のために治療を継続すべきでしょう。

 

ですが、治療費に関して現実問題があります。
下記の対応を考えられると良いでしょう。

 

保険会社と交渉する

オーソドックスな方法ですが、まずは「立替払いを継続してほしい」と保険会社に要望する方法
確かに、しっかりとした手順を踏まなければ、保険会社から「完治」または「症状固定」を理由に治療費(慰謝料)の打ち切りを言われることがあります。でも、これにはしっかりとした理由があります。

保険会社も、客観的な判断をせねばなりませんし、いつまでも慰謝料を払って入られません。あまり通院をしないと、<別に痛くないのでは?><すでに症状がよくなったのでは?>と思うはずで、それが治療費(慰謝料)打ち切りに繋がります。

 

だから、最初のうちは定期的に通って、ある程度治療の終わりを見据えられるまではしっかりと通院してもらわなければなりません。これは、施術を受ける当事者と保険会社、保険会社と整骨院、整骨院と当事者、各々の信頼関係に繋がります。しっかりと通院をしていて治療の目処がついたら、「来月ぐらいには終わると思います」と具体的に保険会社にも伝えることができるし、それを伝えることによって保険会社もしっかり信頼してくれます。また、もし可能であれば、医師から直接話してもらったり診断書を提示するというのも一つの手でしょう。

 

慰謝料が目的だと思われないためには、しっかりと定期的に通院し、治療の目処を保険会社に伝えることです。

 

保険会社の担当によっては、打ち切りを急ぐ人がいますが、あくまで医師と患者本人の判断が第一です。まだ症状が完治していないのに保険会社あるいは医師から症状固定と言われた場合は別の医師にセカンドオピニオンをもらうことも大事です。

 

治療が延びることはもちろんあると思いますが、ある程度終わりそうな期間と、もし期間が延びるのであれば、その理由をしっかりと提示してあげないといけません。保険会社との信頼は、患者さんにとっても大切です。

 

保険会社に信頼をしてもらうには「治そう」とする気持ちが大切

 

とりあえず自腹で支払い、事後請求を行う

 

保険会社の「完治」または「症状固定」したとの主張は、あくまでも保険会社の見解にすぎません。

そのため、裁判所等によって立替払いの打ち切りから、完治または症状固定(一般に、医師の後遺障害診断書に基づき、損害保険料率算出機構が行う後遺障害等級認定によって認められます)と認定された日までの期間の治療費は、後日、示談交渉または訴訟によって請求することができます。

とは言っても、ご自身の費用負担で治療を継続するのは現実には厳しいことも多いです。
そのため、治療には健康保険を利用するようにしましょう。

そして、ご自身が費用を負担した分の治療費は領収書を保管しておいて下さい。

 

2)医師が症状固定と判断した場合

この場合、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
そして、「後遺障害等級認定」の手続きをしましょう。

その上で、相手方保険会社に対して等級に応じた賠償の請求を行うことになります。

もし、治療を継続したい場合、継続することはできます。
ですが、症状が固定した後の治療費に関しては、基本的に後遺症慰謝料に含まれるので、請求することはとても難しいです。

 

5.治療が打ち切られた場合には弁護士に依頼すべき?メリット・デメリット

最後に、治療が打ち切られてしまった場合に弁護士に依頼すべきかどうかをご判断頂くために、弁護士に依頼するメリットとデメリットについてご紹介します。

 

1)メリット

交渉がスムーズに行きやすい

基本的に保険会社は、事故後3ヶ月から4ヶ月程度で治療費の打ち切りを通告をしてきます。

こうした場合にはご自身で交渉することももちろん可能ですが、素人の方では保険会社が意見をあまり聞いてくれないことが少なくありません。

ですので、専門家の弁護士が交渉するとスムーズに行くことが殆どです。

 

全てを任せることができる

また、交渉はかなり煩わしいので、これを弁護士に一任することでご本人は面倒事から解放され、治療に専念できるというメリットもあります。

 

最善の策が見つかる

さらに、治療打ち切りは様々なケースが考えられますので、事案毎の判断が大切になります。

この点、交通事故案件の取扱い実績が豊富な弁護士に依頼することで、その人に合った適切な対処法を示してくれます。

当院でも交通事故専門の弁護士と提携していますのでいつでもご紹介できます。

 

2)デメリット

 

弁護士費用がかかる

弁護士に依頼した場合の最大のデメリットは、何と言っても弁護士費用がかかることです。

相談料は、約305000円が相場です。
ですが、初回の相談については無料としている法律事務所が多いです。

着手金に関しては、法律事務所によって無料のところもあります。

成功報酬に関しては、20万円に加えて実際に回収額の10%です。

自身が加入している保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用の負担はあまり考える必要はないと言えます。

前述のように、法律事務所によっては「初回相談無料」といった事務所が最近は多いです。

そこで、一度弁護士にご相談され、加えて、弁護士費用についても直接問い合わせ、弁護士費用特約の範囲内に収まる見込みがあるかどうかについて聞いてみるのも一つの手でしょう。

また、仮にご自身の保険に弁護士費用特約が付いていなくても、同居の親族が加入している保険に特約が付いている場合など、家族の特約を使うことができる可能性もありますので、一度確認してみると良いでしょう。

 

紛争が長期化するおそれがある

保険会社としては、任意保険基準額で示談するつもりが、それよりも高い裁判所基準額の示談を求められことになります。

そうすると、少しでも支払額を少なくしたい保険会社としては、金額を低く抑えるために様々な主張をしてくることが予想されるため、結果として、示談交渉が長期化することがあります。

 

以上が、交通事故の痛み、治っていないのに保険打ち切り?取るべき対処法とはです。

 

 

医者が後遺障害診断書を書いてくれない!その理由と対応策とは?

文責:柔道整復師 ・ 整体師 惣角 智則

作成日:2019年10月29日

最終更新日:2020年06月13日

今回は、医者が後遺障害診断書を書いてくれない!その理由と対応策とは?についてお伝えします。

 

 

・「後遺障害診断書整骨院に通院していると医師書いてくれない場合があるって本当なの?」

 

・「後遺障害診断書を整骨院にばかり通院していた場合に入手するポイントは?」

 

事故の被害にあわれて、手続きなどわからないこと多いですよね。

 

交通事故にあわれて 後遺症 が残ってしまい、 後遺障害診断書 の作成をお願いしたいが、整骨院にしか通院していなかった方もいるのではないでしょうか?

 

交通事故ははじめてという方が多いでしょうから、後遺障害診断書が整骨院にしか通院していなかった場合どうなるかを知らなくても当然かと思います。

 

しかし、後遺障害の診断書に関し、整骨院に通院するメリット、デメリットを理解しておかないと、最終的な賠償額で損をしてしまう可能性があります。

 

このページでは、そんな方のために

交通事故で整骨院に通院する人が多いのはなぜか

後遺障害診断書に関し、整骨院に通院するメリット、デメリット

後遺障害の診断書を整骨院にばかり通院していた場合に入手するポイント

といった事柄について、説明していきます。

 

整骨院と病院との違いは?

 

整骨院とは、柔道整復師が柔道整復を行う施設をいうと定義されています。

そして、柔道整復師とは、医師と同じく国家資格の一種となっております。

柔道整復とは、骨・関節・筋肉組織などを正しい位置に直し・固定する施術を行い、痛みやしびれの症状を緩和するものです。

 

 

整骨院ではできないこと

骨折などを発見するためのレントゲンなどの画像検査も行うことができません。

また、柔道整復師は、医師と異なり、投薬の為の処方せんを発行したりもできないことになっています。

 

整骨院と病院の検証

 

 

整骨院

病院

免許

柔道整復師

医師

打撲・捻挫・挫傷の手当

脱臼・骨折の手当

△※

画像検査

投薬の指示

医師の同意又は応急処置の場合は可能

 

 

交通事故で整骨院に通院するメリット

 

効果を実感しやすい

このように、整骨院で行える行為には制限があるにもかかわらず、交通事故で整骨院への通院を希望する方が多いのはなぜでしょうか?

 

 

病院にもよりますが、むちうちの場合の病院での治療は

 

電気治療

牽引治療

湿布や薬

のみで、肩こりでも交通事故のむちうちでも同じ治療を行います。

 

それに対し、整骨院では、

電気治療

手技療法

運動療法

を組み合わせて、痛めた患部だけでなく全体のバランスをみて施術していきます。

 

通院しやすい

 

また、病院は

営業時間が短い

待ち時間が長い

ため、仕事をしているなど忙しい方だと、中々通院しにくい面があるようです。

 

それに対し、整骨院では

営業時間が長い

待ち時間が短い

ため、仕事帰りでも通院が可能であり、通院しやすいというメリットがあるようです。

 

また、通院日数は通院 慰謝料 に影響するため、通院日数を確保しやすいというのは賠償面でもメリットといえます。

交通事故で整骨院に通院するメリットをまとめると

 

 

治療面

賠償面

営業時間が長い

通院日数を確保しやすい

待ち時間が少ない

 

このように、整骨院への通院は、通院の仕方次第では様々なメリットがあります。

 

 

後遺障害診断書に関し整骨院に通院するデメリット

 

後遺障害の診断書を整骨院は出せない

 

見てきたとおり、整骨院への通院はメリットがある反面、後遺障害診断書に関しては、デメリットも存在します。

 

まず、診断・診断書の発行は医師のみが行える医療行為のため、医師ではない柔道整復師の整骨院では後遺障害診断書を作成できません

 

その為、整骨院に通院しながら、併用し整形外科にも通うのが理想的です。

整骨院で施術を受け、整形外科では医師の定期的な診断と検査、薬の処方などを行うと良いでしょう。

 

整形外科は少なくとも月に二回は通院しておかないと後遺障害診断書を書いてくれないケースもあります。医師の方でも、患者の症状や治療経過を把握しておく必要があります。

 

整骨院にだけ通院していると、経過観察を医師がしてない為、後遺障害の診断書を医師が書いてくれない可能性があります。

 

交通事故の治療として、整骨院への通院を希望し、その希望は認められることも多いです。

 

ただし、整骨院に転院するというわけではなく、併用して整形外科にも定期的に通院しておくのが大事なポイントです。

 

後遺障害診断書を整骨院に通院していた場合に入手するポイント

 

では、後遺障害診断書は、整骨院にばかり通院していた場合、入手することはできないのでしょうか?

 

実は、そのような場合に、後遺障害診断書を入手する可能性を高めるポイントがあるんです!

 

ここからは、そのポイントについて、詳しくご紹介していきたいと思います。

 

定期的に病院での診察を受ける(最低でも月二回くらい)

 

後遺障害の認定においては、医師による継続的な診察を受けていたかどうかがポイントの一つになります。

 

そのため、少しでも診察の空白期間を減らすことが、後遺障害診断書を入手する上でも、後遺障害の認定においてもポイントといえます。

 

なお、病院での診察に一ヶ月以上空白期間ができてしまうと、交通事故による治療が終了したと判断される可能性が高まるので注意しましょう。

 

 

一定期間病院での診察を受ける

 

次に、病院での診察を受けた後、一定期間継続してその病院での診察を受けるのもポイントです。

先程見たとおり、後遺障害診断書は、治療をしたものの、残ってしまった症状や痛みを中心に記載するものです。

そのため、医師が後遺障害診断書を記載する場合、経過を把握していないと十分な記載ができません。

 

よって、一定期間継続して病院で診察を受け、経過を医師に診てもらうことで、後遺障害診断書を医師に書いてもらえる可能性が高まります。

 

 

整骨院での施術録を入手する

 

さらに、可能であれば整骨院での施術録のコピーを入手し、治療を受ける病院の医師に引き継ぐこともポイントの一つです。

上記のとおり、医師が後遺障害診断書を記載する場合、当初からの自覚症状や治療経過を把握していないと十分な記載ができません。

そのため、医師に治療経過を把握していない空白期間の手当の内容を確認してもらうことは、後遺障害診断書に十分な記載をしてもらう上で重要です。

 

後遺障害診断書を整骨院に通院していた場合に入手するには

 

ポイント

理由

早期に病院で受診

治療の空白期間を減らす

一定期間病院で治療

治療の経過を診てもらう

整骨院の施術録を入手

空白期間の手当を確認

 

最後にまとめとして、

整形外科と整骨院は、どちらか一方に通院というよりは、併用して通院しておいた方が良いでしょう。

整形外科には、最低月二回の診察、整骨院には怪我の施術での通院です。

医師の診察を定期的に受けることで後遺障害診断書を書いてくれる可能性が高くなります。

事故にあってケガをした際には、上手く整形外科と整骨院を併用していくことで適切な補償、

治療を受けられます。

 

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